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中小企業・小規模企業で起きやすい従業員による不正についての動画です。
「顧客の私物化の事例」
「私物化」の不正と聞くと、まず何を思い浮かべますか?
経営者による「会社の私物化」が思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
2018年11月に起きた日産の元会長カルロス・ゴーン氏の事件から、経営者による「会社の私物化」が取り立たされることが増えました。
この事件では、
今回の記事では、少し聞き慣れないかもしれませんが、従業員による「顧客の私物化」についてお伝えします。
「顧客の私物化」は、従業員が会社の顧客を自分個人の顧客にし、会社には一切の情報を残さずに取引をするケースがあります。従業員が会社のポリシーや倫理観に反して、私利私欲のために顧客を利用して会社に損失を与えれば「背任行為」に該当します。
「背任行為」とは、次のような行為を指します。
大手企業では過剰接待によって社員が大量に処分された事例があります。
<パナソニックが過剰接待で購買・調達担当社員90人以上を懲戒処分> 2016年、パナソニックのテレビ関連などを担当する社員90人以上が、中国など海外に出張した際、テレビ用部品の供給を受ける複数のメーカーから食事などの接待を受けていたことが報じられました。数年間で延べ2000回以上。5人程度が降格処分、約30人が出勤停止、約50人がけん責処分を受けました。
パナソニックでは、2004年からコンプライアンス体制強化の一環として「クリーン調達宣言」を社内規定に盛り込んでいました。不透明な取引を防ぐため、調達部門の社員は原則として接待を受けることを禁止し、割り勘や会費制であっても取引先との食事やゴルフを禁じていたといいます。
そのため、社内規定に違反し90人以上もの人が懲戒処分を受けることになりました。 なお、パナソニックとしては、社内規定違反はあったものの「取引先への便宜供与をしたといった不正は見つかっていない」とし、背任罪には該当しないとの主張をしています。
このような事例もあり、パナソニックと同様に「接待を受けてはならない」と社外に宣言する企業が増えてきました。民間企業での接待は法律で禁止されていませんが、相手企業に便宜を図り、会社に損害を与えた場合には、背任罪に問われることがあります。
取引先の企業の役員や担当者に接待を行うのか、逆に取引先からの接待を受けるのかは、各企業の就業規則や倫理規定、または経営者や個々の従業員の考えによって異なります。
何れにせよ、従業員が取引先と個人的な関係にならないように、管理者側も注意を払う必要があります。
「顧客の私物化」は、1人の従業員が長年同じ顧客を担当することにより起こりやすくなります。それだけでなく、情報を共有する機会やシステムがないことも要因の1つです。
中小企業では1人の従業員が同じ顧客を長年同じ部署で同じ業務を長年やっていたり、新入社員が入らず配置換えなどが難しいところが多いことと思います。情報共有に関しても、企業側から何らかのアクションが必要となってきます。例えば、システムやツールを導入したりなど、情報共有を目的とした環境づくりが有効です。
弊社サービスの留守番電話サービス『留守電くん』のように、低コストで導入でき、社内で情報共有ができるようになります。
具体的には、受電記録やメッセージの録音データが残せることで、情報を共有し、今回のテーマである「顧客の私物化」という不正が発生するリスクの芽を摘んだり、未然に防いだりする仕組みづくりが可能です。
不正を未然に防ぐ仕組みづくりは、企業と従業員を守るためのものです。
『留守電くん』の導入だけですべて解決することではありませんが、導入することで企業として従業員が不正を働ける環境を減らし、「不正させない仕組み」を整えてみてはいかがでしょうか。
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