記事作成日:2023年1月27日

概要

中小企業・小規模企業で起きやすい従業員による不正についての動画です。

「横領に関する事例」

全文


商品や備品を横流しすることも金銭と同様に業務上横領罪(または窃盗罪)にあたります。両者の違いは、自分が預かっているか、管理しているかにあります。

例えば、経理担当の従業員が預かっている金銭を着服することは業務上横領罪にあたります。一方、金銭の管理を担当していない従業員が会社から金品を盗むことは窃盗罪になります。

会社の備品であるボールペンやノートなどの事務用品を自宅に持ち帰る軽微なケースもあれば、フリマアプリやオークションサイトなどでの転売を目的として、商品や備品を横領する悪質なケースもあります。

特に製造業・卸売業・小売業などの「モノ」を扱う事業は、横流しや転売などの不正が起きやすい業種といわれています。

実際に、船舶などの配電制御システムを製造販売する電気機器メーカーでは、銅材の買い付け担当の従業員が、仕入れた銅材計約832トン(約6億8千万円相当)を転売していたというケースがありました。

(参考) 6億円以上の銅材を転売した疑い 元社員を逮捕し、送検

卸売業の多くは商品現物を扱いますが、仕入れて販売するという仲介業務の中で、仕入先や販売先と結託して商品を横流しする不正事例が見受けられます。

また、スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどの小売業では、在庫の数量を改ざんした金品の横領、仕入れ先と結託しての不正事例もあります。

仕入先からの仕入・購買業務では、自社がお金を支払う側になるため、仕入・購買担当者は仕入先から営業を受ける立場にもなります。このため、仕入・購買担当者が、仕入先から不正を持ちかけられるといった例もあり、結果として不正に手を染めてしまうケースもあるのです。


取引先と結託して商品を横流しした事例

ある企業で長く営業を担当しているAと取引先の発注担当者Bが結託をした例では、Bが必要とする注文数に上乗せした数の発注データを改ざんし、それをもとにAが出荷。水増しした分の商品を横流ししてAとB双方が利益を得ていたというケースです。

通常であれば、営業担当者が発注データの改ざんをして不正に出荷をした場合には、債権が回収されないことによって発覚することが多いでしょう。ですが、取引先と結託している場合には不正が発覚しにくくなってしまいます。また、業務内容が第三者から見えにくかったのも発覚が遅れた原因の1つと考えられます。

このほかにも、商品や備品の横領の具体例として、

  • 会社で保管している切手や金券を盗んで換金
  • パソコン及び周辺機器を入れ替えた際に古い機器を不正に業者に転売
  • 店舗で顧客向けに用意していた景品の配布数を偽ってフリマアプリで売却
  • サンプル品や試供品をフリマアプリで売却
  • 売れ残りや不良品など廃棄される予定の商品を転売

などが挙げられます。

金額の大小はありますが、「モノ」があると横流しが発生すると仮定して予防策を講じなければなりません。従業員を信頼して性善説に基づいて経営ができればよいですが、「取引先から話を持ちかけられる」「つい少しぐらいならと魔が刺してしまう」といった可能性も否定できません。従業員を守るためにも、管理体制や予防策の強化が必要になってきています。


「留守電くん」で不正を予防

弊社サービスの留守番電話サービス『留守電くん』のように、低コストで導入でき、社内で情報共有を行うことができるようになります。

具体的には、受電記録やメッセージの録音データが残せることで、今回のテーマである商品の横領という不正が発生するリスクの芽を摘んだり、未然に防いだりする仕組みづくりが可能です。

不正を未然に防ぐ仕組みづくりは、企業と従業員を守るためのものです。

『留守電くん』の導入だけですべて解決することではありませんが、導入することで企業として従業員が不正を働ける環境を減らし、「不正させない仕組み」を整えてみてはいかがでしょうか。




👇このページのQRコード


    この記事をシェア👉🏻



この記事のカテゴリー
この記事のタグ