記事作成日:2022年2月10日

概要

・IT化に関する気になったニュースを紹介(読売新聞オンラインより引用) ・【大きく「初回無料」小さく「定期購入」の表示、違法のおそれ…消費者庁が指針公表へ より一部引用

全文

こんにちは。今回は 「「初回無料」を謳った「定期購入商法」、契約内容明示の指針策定」という内容です。

概要です。 気になったビジネスのIT化に関するニュースの紹介です。 「読売新聞オンライン」より引用します。

「大きく「初回無料」小さく「定期購入」の表示、違法のおそれ…消費者庁が指針公表へ」 「通信販売の申し込み時に消費者を誤認させる表示を防止するため、事業者が表示すべき内容をまとめた消費者庁の指針が明らかになった。「初回無料」などとうたい、定期購入契約であることが分かりにくい表示は、特定商取引法に違反するおそれがあると明記した。同庁が9日に公表する。 (中略) 今年6月1日の施行に合わせ、消費者庁が指針を策定した。 指針では、同法違反のおそれがある事例として、最終確認画面で「初回無料」などの文字を大きく表示する一方、定期購入契約の内容を小さく表示した場合を挙げた。「申し込みを確定する」ではなく、「送信する」「コースに参加する」などと申し込み完了と判然としない表示も違反のおそれがあると指摘。 (中略) 改正法の施行で、消費者を誤認させる表示を行った場合、100万円以下の罰金が科される。必要な表示をしていない場合や虚偽の表示を行った個人には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科される。 一方、指針では、消費者に分かりやすい表示になるのであれば、全ての必要事項を最終確認画面に記載しなくてもよいとした。「キャンセル及び返品について」などとリンクを表示し、リンク先に明確にキャンセルなどの内容が表示されていれば問題ないとしている。 これらの表示は、ネットのほか、カタログやチラシで申し込む通信販売も対象となる。 」 以上で引用終了です。

まとめです。

「通信販売の申し込み時に、購入を申し込む最終確認画面に定期購入であることなどを明示するよう義務づけた改正法が昨年6月に成立。今年6月1日の施行に合わせ、消費者庁が指針を策定した。

インターネットで「初回無料」や「お試し」などと宣伝し、実際には高額の定期購入契約を結ばせる悪質な通信販売の被害が相次いでいる。

改正法の施行で、消費者を誤認させる表示を行った場合、100万円以下の罰金が科される。必要な表示をしていない場合や虚偽の表示を行った個人には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科される。

以下感想:ネットの普及で、通信販売業者も増加し競争が激化している。そのため、サービス面での差別化や商品開発に限界が来ていることもあり、雑な販売方法に繋がっている。売れればやり方は問わない、といったモラルの欠如で、悪質な業者による販売が横行している。安心してネット通販を利用出来るように、今後も消費者庁主導での法整備に期待したいと思います。

今回は以上です。

関連情報

https://news.yahoo.co.jp/articles/04e576534474912c0148d5031ec5cf2d3ce46434



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